○長沼町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成28年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町認可地縁団体印鑑条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表者等の確認)
第8条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する申請があったときは、当該申請を行った者が当該認可地縁団体の代表者等若しくは代理人であること及び本人であることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、官公署の発行した旅券、免許証、身分証明書その他これらに類するもので、次に掲げる要件をいずれも満たしているもの(以下「旅券等」という。)を提示させることにより行うものとする。
(1) 本人の写真が貼付されたもの。
(2) 前号の写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、旅券等を有しない者については、質問その他の方法により確認することができる。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、抹消された日から起算して5年
(2) 前号以外の書類にあっては、当該書類を受理した日から起算して2年
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。