○長沼町行政区設置条例

平成24年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民との連携を密にし、町行政の円滑な推進を図るため行政区の設置並びに運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行政区の数)

第2条 行政区の数は46とする。

(行政区の名称)

第3条 行政区の名称は別表のとおりとする。

(区長の設置)

第4条 行政区に区長を置く。

2 区長は、その区域住民の推薦により町長が委嘱する。

3 区長の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

4 区長に事故あるとき、又は欠けたときその区域住民は速やかに後任の区長を推薦しなければならない。

(区長会議)

第5条 町長は、1月、12月の年2回行政区長会議を招集することができる。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 区長は非常勤とし、前条の会議に出席したときは、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬の額及び費用弁償については、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の定めるところによる。

(行政区事務費交付金)

第7条 町は、行政区に対して、毎年度予算の範囲内において行政区事務費交付金を交付する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政区名称

1~31区、北市区、錦町区、本町区、栄町区、中央区、銀座区、東町区、宮下区、旭町区、曙町区、あかね町区、しらかば区、西町区、錦町農試区、馬追台区

長沼町行政区設置条例

平成24年3月27日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)