○長沼町水防協議会条例

昭和63年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、長沼町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げた事務をつかさどる。

(1) 長沼町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 長沼町の地域に係る水害が発生した場合において、当該水害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4 委員の構成は、長沼町防災会議条例(昭和37年条例第17号)第3条第5項を準用し、委員の定数は31人以内とする。

(任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。

(招集)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び表決)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、処務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

長沼町水防協議会条例

昭和63年3月23日 条例第9号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第24号
平成16年9月30日 条例第20号
平成27年3月13日 条例第3号
平成29年6月16日 条例第18号