○長沼町水防団条例

昭和38年6月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき長沼町に設置する水防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び区域)

第2条 長沼町に、町の行政区域を区域とする長沼町水防団(以下「水防団」という。)を設置する。

(組織)

第3条 水防団は、水防事務を処理するため、各地区に分団を置く。

(定数)

第4条 長沼町水防団員(以下「団員」という。)の定数は、300人とする。

2 前項の団員は、これを水防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、部長、班長及び団員に分けることができる。

(任免)

第5条 団長は町長が、団員は団長が町長の承認を得て、それぞれ次の各号の資格のある者の中から任命する。

(1) 本町に居住する年齢18歳以上65歳未満であること。ただし、団長、副団長等で特に必要があるときは、この限りでない。

(2) 団長の場合は、特に志操堅固、身体強健であって団長たるに適するものとして水防団から推薦された者であること。

2 前項の任命権者は、一定の事由により団長及び団員をそれぞれ罷免し、又は退職させることができる。

(服務規律)

第6条 団員は、招集によって出動し、上司の指示に従わなければならない。

2 招集を受けない場合であっても、水災の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い直ちに出動し服務につかなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 団長及び団員には、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、消防事務組合の消防団長及び消防団員が兼ねる場合は、報酬を支給しない。

2 前項の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年8月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月17日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区名





職名

報酬

費用弁償

水災出動

警戒訓練出動

出張

車賃

(1キロメートルにつき)

鉄道賃及び船賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1回(4時間をもって1回とする。)

1回又は1日につき

町内

町外

町内

町外

部長以上

日 1,100円

3,600円

3,100円

37円

普通実費

1,500円

2,200円

3,000円

9,800円

班長

日 1,000円

団員

日 900円

長沼町水防団条例

昭和38年6月29日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年6月29日 条例第19号
昭和39年3月25日 条例第19号
昭和51年3月27日 条例第7号
昭和56年8月21日 条例第19号
昭和57年3月29日 条例第13号
昭和60年3月23日 条例第7号
昭和63年3月23日 条例第10号
平成元年3月23日 条例第11号
平成3年3月26日 条例第15号
平成10年3月17日 条例第10号
平成16年9月30日 条例第20号
平成22年3月24日 条例第5号