○長沼町排水機場排水機運転員等に関する規則
昭和46年10月9日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、長沼町排水機場排水機運転員及び水位観測員並びに河川巡視員(以下「運転員等」という。)に関し必要な事項を定め、緊急時における排水活動の円滑化を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 運転員等は、身体強健で水防活動に関し指導的能力と奉仕的精神を有する者で地区水防組合又は水防期成会等が推薦したもののうちから町長が委嘱する。
2 町長は、運転員等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職又は委嘱を取り消すことができる。
(1) 健康その他の理由から業務の遂行に支障があると認められるとき。
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 辞職の申出があったとき。
(業務)
第3条 運転員は、町長の指示に従い別に指定する排水機の操作及び管理に係る業務を遂行しなければならない。
2 水位観測員は、町長の指示に従い別に指定する河川の水位観測に係る業務を遂行しなければならない。
3 河川巡視員は、町長の指示に従い別に指定する河川及び排水機場周辺の支障物件除去に係る業務を遂行しなければならない。
(賃金)
第4条 運転員等の賃金は、毎年度予算の定めるところによる。
(災害補償)
第5条 運転員等の業務上の災害(負傷、疾病、障害及び死亡をいう。)に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。