○長沼ふれあいターミナル条例
平成4年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 本町における効率的な交通体系を確立し、公衆の利便の向上並びに生活文化、産業の振興及び住民福祉の増進を図るため、ふれあいターミナルを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長沼ふれあいターミナル | 長沼町中央南1丁目1番5号 |
(会議室の使用承認)
第3条 長沼ふれあいターミナル(以下「ターミナル」という。)の会議室を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を付することができる。
2 町長は、特に必要と認めたときは、規則で定めるところにより、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第5条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。
(使用承認の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他ターミナルの運営上適当と認め難いとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消された場合等において、使用者に損害が生じても町長は、その責任を負わない。
(現状回復義務)
第7条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその施設を原状に回復して返還しなければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の届出)
第8条 使用者は、施設、設備若しくはその他の物品を汚損、き損又は亡失したときは、速やかにその旨町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する届出を受けたときは、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ターミナルの施設を汚損し、又はき損しないこと。
(2) 車両の円滑な運行を妨げるなどターミナルの機能を低下させないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ターミナルの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、ターミナルの全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(管理の委託)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、ターミナルの管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月18日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月13日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年11月24日から適用する。
附 則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第11条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第12条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)及び第13条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年6月12日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
室区分 | 使用料 | ||
午前 (午前8時から正午まで) | 午後 (正午から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後11時まで) | |
大会議室 | 770円 | 990円 | 1,430円 |
小会議室 | 220円 | 330円 | 440円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料の10割を加算した額とする。
2 11月1日から翌年4月30日までの使用については、冬期加算として当該使用料の3割を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てるものとする。