○マオイオートランド管理規則

平成4年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、ながぬまコミュニティ公園条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)に規定する有料公園施設マオイオートランド(以下「施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 4月28日又は4月最終土曜日のいずれか早い日から10月31日(その日が土曜日の場合は、11月1日)まで

(2) 使用時間

デーキャンプ 午前9時から午後4時まで

デーキャンプ以外

チェックイン 午後1時から午後6時まで

チェックアウト 午前7時から午前11時まで

(使用承認)

第3条 施設を使用しようとする者(次条第2項に規定する者を除く。)は、あらかじめ施設使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、施設使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免等)

第4条 条例第9条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、申請により使用料を減免するものとする。

(1) 町及びその他の公共団体が主催する行事に使用するとき。

(2) 町内に設置する教育機関が園及び学校行事として使用するとき。

(3) 町内公共的団体が主催する行事に使用するとき。

(4) その他町長が公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前まで施設使用・減免承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく申請を審査し減免の可否を決定したときは、施設使用及び使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部を返還するものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用する日の3日前までに使用の変更又は取消しの届出があり、相当の理由があると町長が認めたとき。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、町長が定める額を返還する。

(遵守事項)

第6条 施設の使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いに充分注意すること。

(2) 施設を大切に取り扱い、使用後の清掃に努めること。

(3) 団体で使用するときは責任者を定め、施設管理者に届け出ること。

(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他施設管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第7条 施設の使用者は、施設設備又はその他の物件を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに施設管理者に申し出て指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

マオイオートランド管理規則

平成4年3月26日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)