○北長沼水郷公園条例

平成7年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 自然との調和の中で、健康と福祉の増進及び地域の振興を図るため、北長沼水郷公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、長沼町東二線北18番地とする。

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 物品の販売、興行、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 工作物を設け、公園を占有すること。

(3) 公園を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) ごみその他汚物を捨てること。

(8) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。

(9) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(10) 指定した以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(11) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、災害その他の事由により公園の利用が危険であると認めたときは、その区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第5条 公園において有料で使用できる施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

3 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、前項の承認について使用の制限その他の条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものには、有料公園施設の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(2) 施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるもの

(3) その他管理運営上支障があると認められるもの

(使用承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料公園施設の使用承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による使用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第5条第3項の規定による条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事由により有料公園施設の使用ができなくなったとき。

2 前項の規定により有料公園施設の使用承認を取り消された場合等において、その者に損害が生じても、町長は、その責任を負わない。

(使用料)

第8条 第5条第2項の規定により、有料公園施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる額の使用料を前納しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めたときは、規則で定めるところにより、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第10条 使用者は、使用の承認を受けた有料公園施設を目的以外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、有料公園施設の使用を終えたとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその有料公園施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、施設設備又はその他の物件を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、原状回復義務を免除し、又は賠償額を減免することができる。

(管理の委託)

第13条 町長は、必要があると認めたときは、公園の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第11条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第12条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)及び第13条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

有料公園施設

施設の名称

位置

宣伝啓発室

長沼町東二線北18番地

パークゴルフ場

長沼町東二線北18番地

別表第2(第8条関係)

(1) 宣伝啓発室使用料

区分

基本料金

月額

10,400円

備考

1 電気を使用する場合は、実費を徴収するものとする。

2 1月未満の使用料については、日割計算とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) パークゴルフ場使用料

区分

使用料

1日利用券

町内在住者

1人 200円

上記以外の者

1人 500円

1月利用券


1人 2,000円

1シーズン利用券


1人 10,000円

回数券(11回)

町外在住者

1人 5,000円

1日共通利用券

町内在住者

1人 400円

上記以外の者

1人 1,000円

備考 1月利用券・1シーズン利用券は、町内在住者に限るものとする。

北長沼水郷公園条例

平成7年3月20日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)