○北長沼水郷公園管理規則
平成7年6月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北長沼水郷公園条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する有料公園施設(以下「施設」という。)の管理及び備付物件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 施設の使用期間及び使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 |
宣伝啓発室 | 通年 | 午前9時から午後6時まで |
パークゴルフ場 | 4月から11月まで | 午前9時から日没まで |
(使用の手続)
第3条 施設を使用しようとする者は、次の各号の区分に基づき使用承認の手続を受けなければならない。
(1) 宣伝啓発室 北長沼水郷公園施設使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出すること。
(1) 公共団体、公共的団体又は町の助成団体が使用する場合で町長が公益上必要と認めるとき。
(2) 町民が健康と福祉の増進を図る目的で使用するとき。
(3) その他町長が公益上必要と認めるとき。
3 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、北長沼水郷公園施設使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第5号)を当該申請者に交付する。
(備付物件の貸出料)
第6条 備付物件の貸出料は、別表のとおりとする。
2 貸出料は、前納しなければならない。
3 納入された貸出料は、返還しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用する日の前日までに使用の変更又は取消しの届出があり、相当の理由があると町長が認めたとき。
4 町長は、特に必要と認めたときは、前項の貸出料を減免することができる。
(厳守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、使用した施設、設備又は器具を、常に原状に復して整理し清掃しなければならない。
(き損等の届出)
第8条 使用者は、施設、設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年6月31日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 使用区分 | 基本料金 | 備考 |
パークゴルフ用具 | 1ラウンド | 200円 | 1組(クラブ1本・ボール1個) |