○長沼町議会議員及び長沼町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、長沼町議会議員及び長沼町長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 長沼町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、長沼町議会議員及び長沼町長の選挙について掲示場を設置しなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、長沼町における地勢交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認める場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。

(ポスターの掲示)

第4条 長沼町議会議員及び長沼町長の候補者は、第2条の掲示場に委員会が別に定めるところにより、あらかじめ告示する日から指定する掲示区画に、ポスター1枚を掲示することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

長沼町議会議員及び長沼町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年3月23日 条例第9号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年3月23日 条例第9号
平成16年9月30日 条例第20号