○長沼町監査委員条例
昭和44年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(現金出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が町の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、長沼町公告式条例(昭和25年条例第10号)に定める公示の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 監査委員条例(昭和39年長沼町条例第6号)は、廃止する。
附則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。