○長沼町総合振興計画審議会条例
昭和47年10月5日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長沼町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合振興計画策定に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の事務を処理するため事務局を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後最初の会議は、町長が招集する。
附 則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。