○議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年3月29日
条例第2号
(報酬)
第1条 議会議員には、次の区分により報酬を支給する。
議長の職にある議員 | 月額 298,000円 |
副議長の職にある議員 | 月額 237,000円 |
常任委員長及び議会運営委員長 | 月額 209,000円 |
議員 | 月額 193,000円 |
第2条 前条の報酬は、議員にあってはその職についた日から、議長、副議長及び常任委員長並びに議会運営委員長にあってはその選挙された日からその職を離れる日までとする。
(費用弁償)
第3条 議会議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
4 隣接の市町に旅行する場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前2項の規定にかかわらず、支給しない。
5 前3項に定めるもののほか、議会議員に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第13号)に基づく支給の例による。
(期末手当)
第3条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の220を乗じて得た額とする。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 非常勤公務員諸給与に関する条例(昭和26年条例第10号)は、廃止する。
(期末手当の特例)
5 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間は、第3条の2第2項中「100分の215」とあるのは、「100分の200」とする。
7 平成24年1月1日から平成27年3月30日までに限り、第1条中「298,000円」を「296,600円」に、「237,000円」を「235,900円」に、「209,000円」を「208,000円」に、「193,000円」を「192,100円」とする。
8 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、議会議員に対する報酬月額の支給に当たっては、第7項の規定により支給される報酬月額から、当該報酬月額に100分の1.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
9 特例期間においては、議会議員に対する期末手当の支給に当たっては、第3条の2第2項の規定により支給される期末手当の額から、当該期末手当の額に100分の0.85を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(昭和32年11月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年3月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年8月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和39年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年5月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日以降の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和60年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和61年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和61年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和62年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和63年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年3月23日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成2年度に限り、改正後の条例第3条の2第2項中「100分の305」とあるのは「100分の315」とする。
(報酬等の内払)
3 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第2項の規定は、平成2年度分から適用する。ただし、改正後の条例第3条第3項及び別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による別表の改正規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(期末手当の内払)
3 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年6月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会運営委員長が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成3年6月1日以降受けた報酬は、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成4年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月8日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成6年3月11日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成6年1月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年12月8日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成6年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年12月13日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成7年12月1日以降受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年12月17日条例第34号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月29日条例第43号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第20号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月6日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の2第2項中「100分の215」とあるのは「100分の230」と、「100分の280」とあるのは「100分の265」とする。
附則(平成12年12月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第37号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成15年度に限り、第1条による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の2第2項中「100分の215」とあるのは「100分の200」とする。
3 施行日から平成19年3月31日までの間は、第2条による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の2第2項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第22号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 施行日から平成21年11月30日までの間は、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の2第2項中「100分の230」とあるのは、「100分の215」とする。
附則(平成20年3月26日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月30日条例第30号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第23号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第41号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第23号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年11月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月6日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に217.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 内国旅行の費用
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
町外 | 町内 | 町外 | 町外 |
2,600円 | 3,000円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考 職員等の旅費に関する条例別表第2の1の備考を準用する。
(2) 外国旅行の旅費
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | |
7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 6,700円 |
備考 職員等の旅費に関する条例別表第3の1の備考を準用する。