○非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月29日

条例第3号

(報酬)

第1条 非常勤特別職職員(議会の議員を除く。)の報酬は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 非常勤特別職職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表第1の右欄に定める区分により旅費を支給する。

2 前項の規定により、支給する旅費の額は、別表第3のとおりとする。

3 道内の市町村に旅行する場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、別表第3の1に規定する額の2分の1に相当する額とする。

4 隣接の市町に旅行する場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前2項の規定にかかわらず支給しない。

5 前3項に定めるもののほか、非常勤特別職職員に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第13号)に基づく支給の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 非常勤公務員諸給与に関する条例(昭和26年条例第10号)は、廃止する。

3 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間において、隣接を除く道内の市町村に旅行する場合の日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、第2条の規定にかかわらず、別表第3の1に規定する額の2分の1に相当する額とする。

(昭和35年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年8月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年5月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和38年4月1日から、別表第1の2については、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年4月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和60年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月14日条例第21号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和61年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和63年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月23日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第30号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月22日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成2年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(別表中旅費の改正部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年3月23日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月12日条例第17号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成4年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月24日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年1月1日から適用する。ただし、公平委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び国民健康保険運営協議会委員並びにその他の委員の別表1の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成6年1月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月8日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。ただし、公平委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び国民健康保険運営協議会委員並びにその他の委員の別表1の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成6年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。ただし、公平委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び国民健康保険運営協議会委員並びにその他の委員の別表1の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 教育委員会委員、監査委員及び農業委員会委員が、改正前の非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成7年12月1日以降受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年12月29日条例第44号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月13日から適用する。

(平成15年9月16日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における教育委員会委員の報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

区分

報酬

旅費

月・日額の別

その他

教育委員会委員

月額

48,000円

1級

監査委員

月額

代表監査委員

60,000円

48,000円

農業委員会委員

月額

60,000円

48,000円

公平委員会委員

4時間未満 日額

4,000円

3,900円

2級

選挙管理委員会委員

4時間以上 日額

8,100円

7,800円

固定資産評価審査委員会委員




国民健康保険運営協議会委員




介護認定審査会委員

日額

8,100円

7,800円

障害者介護給付費等審査会委員

その他委員

4時間未満 日額

3,900円

3,900円

4時間以上 日額

7,800円

7,800円

別表第2(第1条関係)

区分

報酬

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる額。ただし、1日の用務が4時間未満の場合の日額報酬は、当該報酬額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

選挙長

開票管理者

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる額。ただし、無投票の場合の選挙会の日額報酬は、当該報酬額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第3(第2条関係)

1 内国旅行の旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

町外

町内

町外

町外

1級

2,600円

3,000円

11,800円

2,600円

2級

2,200円

3,000円

9,800円

2,200円

備考

2 外国旅行の旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

1級

7,200円

6,200円

5,000円

22,500円

18,800円

15,100円

6,700円

2級

6,200円

5,200円

4,200円

19,300円

16,100円

12,900円

5,800円

備考 職員等の旅費に関する条例別表第3の1の備考を準用する。

非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月29日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月29日 条例第3号
昭和35年4月1日 条例第4号
昭和35年8月25日 条例第10号
昭和36年3月31日 条例第6号
昭和37年3月23日 条例第5号
昭和38年5月17日 条例第14号
昭和39年3月25日 条例第13号
昭和44年12月25日 条例第15号
昭和46年4月24日 条例第8号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月29日 条例第6号
昭和49年12月27日 条例第28号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年3月25日 条例第7号
昭和54年5月2日 条例第4号
昭和55年3月24日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和60年1月28日 条例第2号
昭和60年3月23日 条例第5号
昭和61年1月23日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和61年6月14日 条例第21号
昭和61年12月22日 条例第30号
昭和62年3月23日 条例第2号
昭和62年12月28日 条例第23号
昭和63年3月23日 条例第4号
昭和63年12月21日 条例第22号
平成元年3月23日 条例第5号
平成元年6月30日 条例第30号
平成元年12月20日 条例第44号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年3月26日 条例第7号
平成3年12月19日 条例第30号
平成4年3月23日 条例第10号
平成4年6月12日 条例第17号
平成4年12月18日 条例第26号
平成5年3月24日 条例第5号
平成6年3月11日 条例第3号
平成6年12月8日 条例第31号
平成7年3月31日 条例第13号
平成7年12月13日 条例第29号
平成10年6月16日 条例第15号
平成10年12月29日 条例第44号
平成11年3月24日 条例第21号
平成11年6月14日 条例第30号
平成13年7月27日 条例第19号
平成15年9月16日 条例第23号
平成16年9月30日 条例第20号
平成18年3月23日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年6月11日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第8号
平成22年3月24日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第1号
平成24年3月27日 条例第9号
平成25年3月22日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第11号