○給与条例の一部を改正する条例の規定による職員の範囲を定める規則
昭和50年7月23日
規則第5号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第10号)の規定に基づく職員の範囲は、次のとおりとする。
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第3条第1項第5号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける者のうち本町職員として満5年以上勤務し、かつ、次に掲げる技能職員であって2級5号俸を受け12月を経過した者
(1) 自動車運転手
(2) 気缶技術者及び機械操作手
(3) 調理士
(4) タイピスト
(5) 電話交換手
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。