○最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成15年12月1日

規則第17号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第29号)附則第2項に規定する職員のうち、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新号俸等を定められる職員に対する施行日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新号俸等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号俸等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第4条第4項又は第5項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

1/2

職務の級

1級

2級

3級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

245,400

243,100

307,600

304,500

373,700

369,500

247,200

244,800

309,400

306,200

376,000

371,700

249,000

246,500

311,200

307,900

378,300

373,900

250,800

248,200

313,000

309,600

380,600

376,100

252,600

249,900

314,800

311,300

382,900

378,300

2/2

職務の級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

392,500

388,100

431,200

426,300

395,200

390,700

434,700

429,700

397,900

393,300

438,200

433,100

400,600

395,900

441,700

436,500

403,300

398,500

445,200

439,900

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

1/2

職務の級

1級

2級

3級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

325,000

322,000

374,500

370,700

402,300

397,800

326,900

323,800

376,800

372,900

404,700

400,100

328,800

325,600

379,100

375,100

407,100

402,400

330,700

327,400

381,400

377,300

409,500

404,700

332,600

329,200

383,700

379,500

411,900

407,000

2/2

職務の級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

414,600

409,900

435,300

430,300

417,100

412,300

437,900

432,800

419,600

414,700

440,500

435,300

422,100

417,100

443,100

437,800

424,600

419,500

445,700

440,300

最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成15年12月1日 規則第17号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第17号