○平成4年度における寒冷地手当の特例に関する条例

平成4年12月18日

条例第31号

51,600円

34,400円

17,200円

」とあるのは、「

90,000円

60,000円

30,000円

」とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 職員が平成4年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に寒冷地手当条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、寒冷地手当条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

平成4年度における寒冷地手当の特例に関する条例

平成4年12月18日 条例第31号

(平成4年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年12月18日 条例第31号