○平成4年度における寒冷地手当の特例に関する条例
平成4年12月18日
条例第31号
平成4年度に限り、職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第35号。以下「寒冷地手当条例」という。)第1条の適用については、寒冷地手当条例第2条の表中「
51,600円 | 34,400円 | 17,200円 |
」とあるのは、「
90,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
」とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。
○平成4年度における寒冷地手当の特例に関する条例
平成4年12月18日
条例第31号
平成4年度に限り、職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第35号。以下「寒冷地手当条例」という。)第1条の適用については、寒冷地手当条例第2条の表中「
51,600円 | 34,400円 | 17,200円 |
」とあるのは、「
90,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
」とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。
平成4年12月18日 条例第31号
(平成4年12月18日施行)
◆ | 平成4年12月18日 | 条例第31号 |