○給与条例附則の規定による期末手当支給に関する規則
昭和49年5月23日
規則第3号
(支給日)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規則で定める日は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)の施行の日から昭和49年5月24日までの間において町長が定める日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第1号)第16条の規定は、給与条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。