○給与条例附則の規定による期末手当支給に関する規則

昭和49年5月23日

規則第3号

(支給日)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規則で定める日は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)の施行の日から昭和49年5月24日までの間において町長が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第1号)第16条の規定は、給与条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

給与条例附則の規定による期末手当支給に関する規則

昭和49年5月23日 規則第3号

(昭和49年5月23日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年5月23日 規則第3号