○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,500万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和24年条例第1号)は、廃止する。

(昭和51年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第20号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第5号
昭和51年6月29日 条例第12号
昭和52年12月22日 条例第20号
平成元年3月23日 条例第7号
平成5年3月24日 条例第6号
平成16年9月30日 条例第20号