○長沼町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年4月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度4月1日から提供を受ける必要があるもの

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長沼町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年4月1日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年4月1日 条例第19号