○長沼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、長沼町公告式条例(昭和25年条例第10号)第2条第2項に規定する場所への掲示、又は長沼町広報誌若しくは長沼町ホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、長沼町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 公の施設に係る指定管理者指定申請書(別記様式第1号)
(2) 次に掲げる申込み資格を有していることを証する書類のうち該当するもの
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 指定管理者の募集に係る申込みに関する申立書(別記様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 次に掲げる当該団体の経営状況を証明する書類のうち、該当するもの
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、長沼町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、12人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、副町長、総務財政課長、政策推進課長、税務住民課長、保健福祉課長、子ども育成課長、産業振興課長、都市整備課長、教育委員会学校教育課長、教育委員会社会教育課長、町立長沼病院事務局長、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議)
第9条 選定委員会は、長沼町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務財政課及び対象施設を所管する課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。