○長沼町農業振興基金条例施行規則

平成12年9月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町農業振興基金条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 農業の振興を図るために行う事業は、次のとおりとする。

(1) 戦略的拠点施設整備支援事業

(2) 主要排水等整備事業

(3) 補助排水等整備事業

(4) 情報拠点施設整備事業

(5) その他町長が特に必要と認める事業

(事業実施)

第3条 事業は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して実施するものとし、事業主体及び補助率等は、別途定めるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

長沼町農業振興基金条例施行規則

平成12年9月25日 規則第20号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年9月25日 規則第20号
平成16年10月1日 規則第7号