○長沼町農業振興基金条例施行規則
平成12年9月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町農業振興基金条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 農業の振興を図るために行う事業は、次のとおりとする。
(1) 戦略的拠点施設整備支援事業
(2) 主要排水等整備事業
(3) 補助排水等整備事業
(4) 情報拠点施設整備事業
(5) その他町長が特に必要と認める事業
(事業実施)
第3条 事業は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して実施するものとし、事業主体及び補助率等は、別途定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。