○長沼町教育委員会公告式規則
昭和39年7月1日
教育委員会規則第1号
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決された日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則は、役場前の掲示場、ホームページ及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(施行期日の特例)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月6日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の規則の公布については、なお従前の例による。