○長沼町教育委員会会議規則
昭和31年10月8日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 会議(第1条―第15条)
第2章 会議録(第16条―第20条)
附則
第1章 会議
(趣旨)
第1条 長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。
3 定例会は、偶数月に招集する。
4 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は開会の日3日前までに、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。ただし、急施を要するときは、前項にかかわらず直ちに招集することができる。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉等)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(採決の順序)
第13条 修正の動議の採決は、原案に先立って行う。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第14条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。
(1) 任免、賞罰等職員の身分の取扱いその他の人事に関すること。
(2) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。
(3) 個人の権利利益を害するおそれのあること。
(4) 訴訟又は不服申立てに関すること。
(5) その他公開することが不適当であると認められること。
2 公開傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他必要な事項は、別に定める。
(補則)
第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 会議録
(会議録の作成)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第17条 会議録は、教育長が事務職員中から指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長、教育長の指名した委員1人及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した委員名
(7) 質問又は討論をした委員名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(異議)
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に、異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(補則)
第20条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長沼町教育委員会々議規則(昭和27年11月12日教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成20年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成29年1月6日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。