○長沼町教育委員会傍聴規則

昭和27年11月12日

教育委員会規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 長沼町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶する事ができる。

(傍聴人の禁止事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動すること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(令和5年2月17日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

長沼町教育委員会傍聴規則

昭和27年11月12日 教育委員会規則第2号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月12日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月6日 教育委員会規則第8号
令和5年2月17日 教育委員会規則第2号