○長沼町教育委員会事務委任規則

昭和43年9月30日

教育委員会規則第3号

(事務の委任)

第1条 長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める訓令の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定による点検評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申し出に関すること。

(7) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(8) 学校その他教育施設の新築、増築、改築に関すること。

(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(10) 予算編成に関すること。

(11) 教科用図書の採択に関すること。

(事務の代理等)

第2条 教育委員会は、その議決に基づき前条各号に掲げる事務を教育長に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず教育委員会の議決を経ることなく前条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。

3 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(異例事態の処理)

第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会にはかり執行することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成4年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の事務の代理等については、なお従前の例による。

長沼町教育委員会事務委任規則

昭和43年9月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年9月30日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和63年12月6日 教育委員会規則第4号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月22日 教育委員会規則第4号
平成9年4月1日 教育委員会規則第2号
平成19年6月29日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月6日 教育委員会規則第11号