○長沼町教育委員会外部評価委員会設置規則

平成27年2月24日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、自ら点検及び評価を実施するにあたり、効果的な教育行政の推進と透明性の確保を図るとともに、町民への説明責任を果たすため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、長沼町附属機関設置条例(令和2年条例第12号)別表第1に掲げる附属機関として、外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 教育委員会が自ら行う事務の管理及び執行状況の点検・評価に対する評価を行う。

(2) 教育委員会及び教育委員の活動状況及び会議の開催状況に対する係る評価を行う。

(組織)

第3条 委員会は、教育等に関して学識経験を有する者5人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。ただし、うち1人以上は、町立小・中学校の保護者又は町民とする。

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。

(会議)

第5条 委員会会議(以下「会議」という。)は、教育委員会から自己点検・評価の提示があった場合において、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、会議の決定があったときは、非公開とすることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議において、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(外部評価結果の報告)

第6条 委員会は、評価が終了したときは、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、報告に際して、意見を提案することができる。

(報告結果の利用等)

第7条 教育委員会は、前条第1項の報告があったときは、教育委員会の会議その他の会議でその内容を周知するものとする。また、前条第2項の規定による提案があったときは、これを尊重するものとする。

(外部評価結果の公表)

第8条 外部評価結果については、長沼町議会に提出するとともに、公表するものとする。

(報酬)

第9条 委員の報酬は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)に定めるところにより支給する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、外部評価の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

長沼町教育委員会外部評価委員会設置規則

平成27年2月24日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月28日施行)