○長沼町立学校設置条例
昭和39年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき次の各号に掲げる学校を設置する。
(1) 小学校
(2) 中学校
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 小学校
名称 | 位置 |
長沼町立長沼小学校 | 長沼町銀座北1丁目3番1号 |
(2) 中学校
長沼町立長沼中学校 | 長沼町中央南2丁目3番1号 |
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、長沼町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月20日条例第3号)抄
1 この条例は、昭和46年3月31日から施行する。
附則(昭和50年3月14日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例(中略)は公布の日から、(中略)施行する。
附則(昭和51年11月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年11月24日から適用する。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。