○長沼町立学校の統合に関する条例

昭和50年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 教育条件の向上を図り、教育の機会均等を推進し児童生徒の学力向上と学校経営の合理化及び教育行政の効率化を図るため、町立学校を統合整備することを目的とする。

(廃止)

第2条 次に掲げる長沼町立学校(以下「学校」という。)を廃止する。

長沼町立長沼第3小学校

長沼町立長沼西南小学校

(設置)

第3条 次に掲げる学校を設置する。

長沼町立南長沼小学校

(施行期日)

1 この条例第2条の規定は昭和50年3月31日から、第3条の規定は同年4月1日から、その他の規定は公布の日から、それぞれ施行する。

(長沼町立学校設置条例の一部改正)

2 長沼町立学校設置条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長沼町立学校の統合に関する条例

昭和50年3月14日 条例第4号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月14日 条例第4号