○長沼町立学校の統合に関する条例

昭和51年11月2日

条例第13号

(目的)

第1条 教育条件の向上を図り、教育の機会均等を推進し児童生徒の学力向上と学校経営の合理化及び教育行政の効率化を図るため、町立学校を統合整備することを目的とする。

(統合)

第2条 長沼町立南長沼小学校と長沼町立長沼第四小学校を統合し、統合校の名称を長沼町立南長沼小学校とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(長沼町立学校設置条例の一部改正)

2 長沼町立学校設置条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長沼町立学校の統合に関する条例

昭和51年11月2日 条例第13号

(昭和52年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年11月2日 条例第13号