○長沼町学校給食センター条例

昭和40年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 長沼町公立学校における給食を適正円滑に実施し、児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、町民の食生活の改善に寄与するため、町に給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長沼町学校給食センター

長沼町栄町2丁目1番6号

(業務)

第3条 長沼町学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食の目的達成のために必要な業務を行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、長沼町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月13日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年11月24日から適用する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

長沼町学校給食センター条例

昭和40年3月24日 条例第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月24日 条例第2号
平成11年12月13日 条例第66号
平成16年9月30日 条例第20号