○長沼町学校給食センター条例
昭和40年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 長沼町公立学校における給食を適正円滑に実施し、児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、町民の食生活の改善に寄与するため、町に給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長沼町学校給食センター | 長沼町栄町2丁目1番6号 |
(業務)
第3条 長沼町学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食の目的達成のために必要な業務を行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、長沼町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年11月24日から適用する。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。