○長沼町学校給食センター管理規則
昭和40年10月20日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町学校給食センター条例(昭和40年条例第2号)第4条の規定に基づき、長沼町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計)
第2条 給食センターの会計に関する事項は、別に定める。
(学校給食の区分)
第3条 給食センターの行う給食の型は、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)に基づく完全給食とする。
(給食費)
第4条 給食費は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に定める児童又は生徒の平均所要栄養基準の範囲において算定する。
(給食費の納入方法)
第5条 前条により算定した1食当たりの給食費に当該月の児童、生徒数及び給食日数を乗じて得た額を納入しなければならない。
2 前項の給食費は、翌月の20日までに、別に定める納入伝票により納付しなければならない。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、長沼町附属機関設置条例(令和2年条例第12号)別表第1に掲げる附属機関として、長沼町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の事項を審議し給食一切の運営に当たる。
(1) 学校給食の実施に関し、教育委員会の諮問に応じ建議する事項
(2) 給食センターの運営に関する事項
(3) その他必要な事項
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、7人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校の教職員
(2) 保護者
(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める者
(監事)
第8条 前条に定める委員の中から、監事2人を選任し、教育委員会が委嘱する。
(委員及び監事の任期)
第9条 前2条に定める委員及び監事の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第10条 委員長は、会務を総理し議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故があるときは、その職務を代行する。
3 監事は、給食センターの会計を監査する。ただし、公費支弁の経費は除くものとする。
第11条 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
2 代表監事は、監事の互選による。
(会議)
第12条 運営委員会(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に召集する会議は、教育長が召集する。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会)
第13条 第6条の運営委員会に、給食用物資の購入、献立の作成及び衛生管理に関する業務の運営を適正かつ円滑に行うため、次の委員会を置く。
(1) 給食用物資購入選定委員会
(2) 献立作成委員会
(3) 学校給食衛生管理委員会
2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱する委員及び監事の任期は、第12条の規定にかかわらず、昭和42年3月31日までとする。
3 令和元年6月23日以後、最初に委嘱される委員及び監事の任期については、第9条の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附則(昭和43年9月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年4月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月28日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年9月4日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成18年6月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。