○長沼町スポーツ推進委員規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第3号

長沼町体育指導委員規則(昭和36年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、長沼町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び教育委員会の定めるところに従わなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、スポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

長沼町スポーツ推進委員規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号