○長沼町スポーツ指導員規則

平成26年4月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町スポーツ指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、本町におけるスポーツ及びレクリエーション活動を通じて、コミュニティー活動の推進を図るものとする。

2 前項のスポーツ及びレクリエーション活動は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 町民のスポーツ・レクリエーション活動の指導・助言

(2) 町民のスポーツ活動促進のための組織育成

(3) スポーツ・レクリエーション活動の振興に関する行事への参加、協力

(定数及び委嘱)

第3条 指導員の定数は、50人以内とし、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、長沼町スポーツ協会、長沼町スポーツ少年団本部の推薦により教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたって法令及び教育委員会の定めるところに従わなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長沼町スポーツ指導員規則

平成26年4月22日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年4月22日 教育委員会規則第1号
令和6年3月26日 教育委員会規則第5号