○長沼町スポーツセンター条例

昭和53年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 町民のスポーツの振興を図り、心身の健全な発達に寄与するため、スポーツセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長沼町スポーツセンター

長沼町中央南2丁目1番1号

(管理)

第3条 長沼町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)は、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用承認)

第4条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による承認を与える場合において公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理運営上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、又はその使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の前納)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を前納させることができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、スポーツセンターの使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、スポーツセンターの使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(承認の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又はスポーツセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者が、その使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設、設備又はその他の物件を毀損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年11月24日から適用する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第11条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第12条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)及び第13条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 専用使用

区分

1時間当たりの使用料

全面

半面

小・中学生

高校生

一般

小・中学生

高校生

一般

体育室

通常

町民

550円

550円

1,100円

270円

270円

550円

町民以外

1,100円

1,100円

2,200円

550円

550円

1,100円

営利を目的とする場合又は入場料を徴収する場合

町民

1,100円

1,100円

2,200円

550円

550円

1,100円

町民以外

2,200円

2,200円

4,400円

1,100円

1,100円

2,200円

営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合

町民

2,200円

2,200円

4,400円

1,100円

1,100円

2,200円

町民以外

4,400円

4,400円

8,800円

2,200円

2,200円

4,400円

プレイルーム

通常

町民

130円

130円

270円

町民以外

270円

270円

550円

営利を目的とする場合又は入場料を徴収する場合

町民

270円

270円

550円

町民以外

550円

550円

1,100円

営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合

町民

550円

550円

1,100円

町民以外

1,100円

1,100円

2,200円

備考

1 町民とは、町内に住所を有し、又は町内に通勤、通学等をする者とする。

2 使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料を徴収する。

3 11月1日から翌年4月末日までの使用については、冬期加算として、当該使用料の3割を加算した額とする。ただし、算定した使用料の額に10円未満の端数金額が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 個人使用

区分

1回当たりの使用料

小・中学生

高校生

一般

1回券

町民

50円

50円

110円

町民以外

110円

110円

220円

回数券(11回)

町民

500円

500円

1,000円

町民以外

1,000円

1,000円

2,000円

備考

1 町民とは、町内に住所を有し、又は町内に通勤、通学等をする者とする。

2 1回当たりの使用時間は、2時間30分以内とする。

長沼町スポーツセンター条例

昭和53年3月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
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昭和53年3月25日 条例第12号
平成元年3月23日 条例第23号
平成9年3月18日 条例第17号
平成11年12月13日 条例第70号
平成16年9月30日 条例第20号
平成26年3月26日 条例第2号
令和元年6月12日 条例第17号
令和元年12月16日 条例第47号