○長沼町スポーツセンター条例施行規則

昭和53年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町スポーツセンター条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認)

第2条 条例第4条第1項の規定により、長沼町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の専用使用の承認を受けようとする者は、スポーツセンター専用使用承認申請書(別記様式第1号)に使用料を添えて、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合における使用承認申請については、この限りでない。

2 教育委員会は、使用の承認の可否を決定したときは、スポーツセンター専用使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、使用承認申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により使用の承認を受けた者は、使用の際にスポーツセンター専用使用受付票(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条ただし書の規定により、減免を受けようとする者は、スポーツセンター専用使用料減免許可申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、スポーツセンター専用使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第5号)により、使用料減免申請者に通知するものとする。

(特別設備の承認)

第4条 条例第9条の承認により、スポーツセンターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、スポーツセンター特別設備等承認申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、特別施設の承認の可否を決定したときは、スポーツセンター特別設備等承認(不承認)(別記様式第7号)により、特別設備承認申請者に通知するものとする。

(使用時間及び休館日)

第5条 スポーツセンターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時から午後9時まで

(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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長沼町スポーツセンター条例施行規則

昭和53年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)