○長沼町スポーツセンター条例施行規則
昭和53年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町スポーツセンター条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、使用の承認の可否を決定したときは、スポーツセンター専用使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、使用承認申請者に通知するものとする。
2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、スポーツセンター専用使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第5号)により、使用料減免申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、特別施設の承認の可否を決定したときは、スポーツセンター特別設備等承認(不承認)書(別記様式第7号)により、特別設備承認申請者に通知するものとする。
(使用時間及び休館日)
第5条 スポーツセンターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前8時から午後9時まで
(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。