○長沼町水泳プール条例

平成19年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の体位向上及び水泳の普及振興を図るため、長沼町水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央長沼水泳プール

長沼町宮下1丁目1番2号

南長沼水泳プール

長沼町東4線南6番地

長沼舞鶴水泳プール

長沼町東5線南12番地

北長沼水泳プール

長沼町東2線北15番地

(管理)

第3条 プールの管理は、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育委員会は、プールの管理運営上必要があると認めたときは、当該施設管理業務の一部を委託することができる。

(使用承認)

第4条 プールを使用するものは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による承認を与える場合において、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理運営上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、若しくはその使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の前納)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を前納させることができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外にプールを使用し、又はプールを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第9条 使用者は、プールに特別な設備を設置し、若しくは変更を加え、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(承認の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 公益上又はプールの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、プールの使用を終えたとき、又は使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設、設備又はその他の物件を毀損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 長沼町学校水泳プール条例(昭和39年条例第30号)

(2) 長沼町舞鶴水泳プール条例(平成2年条例第14号)

(平成26年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長沼町水泳プール条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 専用使用

区分

1時間当たりの使用料

全面

1コース

小・中学生

高校生

一般

小・中学生

高校生

一般

通常

町民

3,300円

3,300円

6,600円

550円

550円

1,100円

町民以外

6,600円

6,600円

13,200円

1,100円

1,100円

2,200円

営利を目的とする場合又は入場料を徴収する場合

町民

6,600円

6,600円

13,200円

1,100円

1,100円

2,200円

町民以外

13,200円

13,200円

26,400円

2,200円

2,200円

4,400円

営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合

町民

13,200円

13,200円

26,400円

2,200円

2,200円

4,400円

町民以外

26,400円

26,400円

52,800円

4,400円

4,400円

8,800円

備考

1 町民とは、町内に住所を有し、又は町内に通勤、通学等をする者とする。

2 使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料を徴収する。

2 個人使用

区分

1回当たりの使用料

小・中学生

高校生

一般

1回券

町民

50円

50円

110円

町民以外

110円

110円

220円

回数券(11回)

町民

500円

500円

1,000円

町民以外

1,000円

1,000円

2,000円

シーズン券

町民

1,650円

1,650円

3,300円

町民以外

3,300円

3,300円

6,600円

備考 町民とは、町内に住所を有し、又は町内に通勤、通学等をする者とする。

長沼町水泳プール条例

平成19年3月26日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)