○長沼町水泳プール条例
平成19年3月26日
条例第10号
長沼町水泳プール条例(昭和44年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の体位向上及び水泳の普及振興を図るため、長沼町水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央長沼水泳プール | 長沼町宮下1丁目1番2号 |
南長沼水泳プール | 長沼町東4線南6番地 |
長沼舞鶴水泳プール | 長沼町東5線南12番地 |
北長沼水泳プール | 長沼町東2線北15番地 |
(管理)
第3条 プールの管理は、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育委員会は、プールの管理運営上必要があると認めたときは、当該施設管理業務の一部を委託することができる。
(使用承認)
第4条 プールを使用するものは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による承認を与える場合において、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理運営上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、若しくはその使用について条件を付することができる。
(使用料の前納)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外にプールを使用し、又はプールを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の設置等)
第9条 使用者は、プールに特別な設備を設置し、若しくは変更を加え、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上又はプールの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、プールの使用を終えたとき、又は使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設、設備又はその他の物件を毀損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 長沼町学校水泳プール条例(昭和39年条例第30号)
(2) 長沼町舞鶴水泳プール条例(平成2年条例第14号)
附則(平成26年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長沼町水泳プール条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月16日条例第47号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 専用使用
区分 | 1時間当たりの使用料 | ||||||
全面 | 1コース | ||||||
小・中学生 | 高校生 | 一般 | 小・中学生 | 高校生 | 一般 | ||
通常 | 町民 | 3,300円 | 3,300円 | 6,600円 | 550円 | 550円 | 1,100円 |
町民以外 | 6,600円 | 6,600円 | 13,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | |
営利を目的とする場合又は入場料を徴収する場合 | 町民 | 6,600円 | 6,600円 | 13,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 |
町民以外 | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 | |
営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合 | 町民 | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 |
町民以外 | 26,400円 | 26,400円 | 52,800円 | 4,400円 | 4,400円 | 8,800円 |
備考
1 町民とは、町内に住所を有し、又は町内に通勤、通学等をする者とする。
2 使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料を徴収する。
2 個人使用
区分 | 1回当たりの使用料 | |||
小・中学生 | 高校生 | 一般 | ||
1回券 | 町民 | 50円 | 50円 | 110円 |
町民以外 | 110円 | 110円 | 220円 | |
回数券(11回) | 町民 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
町民以外 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | |
シーズン券 | 町民 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 |
町民以外 | 3,300円 | 3,300円 | 6,600円 |
備考 町民とは、町内に住所を有し、又は町内に通勤、通学等をする者とする。