○長沼町水泳プール条例施行規則
平成19年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町水泳プール条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、使用の承認の可否を決定したときは、水泳プール専用使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、使用承認申請者に通知するものとする。
2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、水泳プール専用使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第4号)により、使用料減免申請者に通知するものとする。
(開設期間及び使用時間)
第4条 プールの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 開設期間
中央長沼水泳プール
5月1日から10月20日まで
長沼舞鶴水泳プール、北長沼水泳プール、南長沼水泳プール
長沼小学校、長沼中学校の夏季休業日
(2) 使用時間
中央長沼水泳プール
午前10時から午後9時まで
長沼舞鶴水泳プール、南長沼水泳プール、北長沼水泳プール
午後1時から午後6時まで
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前各項に定める開設期間及び使用期間を変更することができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールを使用することができない。
(1) 公共の秩序を乱すおそれのある者
(2) 感染症疾患のある者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 前3号に定める者のほか、プールを使用させることが適当でないと認められる者
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 長沼町学校水泳プール管理規則(昭和39年教育委員会規則第2号)
(2) 長沼町舞鶴水泳プール条例施行規則(平成2年教育委員会規則第5号)
附則(平成26年6月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、長沼町水泳プール条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、改正後の長沼町水泳プール管理規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日教育委員会規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。