○長沼町水泳プール条例施行規則

平成19年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町水泳プール条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認)

第2条 条例第4条の規定により、長沼町水泳プール(以下「プール」という。)の専用使用の承認を受けようとする者は、水泳プール専用使用承認申請書(別記様式第1号)に使用料を添えて、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合における使用承認申請については、この限りでない。

2 教育委員会は、使用の承認の可否を決定したときは、水泳プール専用使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、使用承認申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条ただし書の規定により減免を受けようとする者は、水泳プール専用使用料減免許可申請書(別記様式第3号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、水泳プール専用使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第4号)により、使用料減免申請者に通知するものとする。

(開設期間及び使用時間)

第4条 プールの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 開設期間

中央長沼水泳プール

5月1日から10月20日まで

長沼舞鶴水泳プール、北長沼水泳プール、南長沼水泳プール

長沼小学校、長沼中学校の夏季休業日

(2) 使用時間

中央長沼水泳プール

午前10時から午後9時まで

長沼舞鶴水泳プール、南長沼水泳プール、北長沼水泳プール

午後1時から午後6時まで

2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前各項に定める開設期間及び使用期間を変更することができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールを使用することができない。

(1) 公共の秩序を乱すおそれのある者

(2) 感染症疾患のある者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 前3号に定める者のほか、プールを使用させることが適当でないと認められる者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 長沼町学校水泳プール管理規則(昭和39年教育委員会規則第2号)

(2) 長沼町舞鶴水泳プール条例施行規則(平成2年教育委員会規則第5号)

(平成26年6月16日教育委員会規則第2号)

この規則は、長沼町水泳プール条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、改正後の長沼町水泳プール管理規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年3月3日教育委員会規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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長沼町水泳プール条例施行規則

平成19年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)