○長沼町北長沼スキー場条例

昭和54年8月1日

条例第9号

(設置)

第1条 町民のスポーツの振興を図り、心身の健全な発達と社会文化の発展に寄与するため、スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長沼町北長沼スキー場

長沼町

東6線北11番地

東6線北12番地

(管理)

第3条 長沼町北長沼スキー場(以下「スキー場」という。)は、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 スキー場に安全統括管理者、索道技術管理者及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 スキー場において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのためスキー場の全部又は一部を独立して使用すること。

(占用)

第6条 スキー場の施設の全部又は一部を占用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用等の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用又は占用(以下「使用等」という。)を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用等の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(3) 公益上又はスキー場の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料等)

第9条 スキーリフトを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納入し、利用券の交付を受けなければならない。ただし、町内に住所を有する中学生以下の者については、教育委員会が交付する登録証をスキー場に提示することにより、同表に掲げる1日券(9時~20時30分)の交付を無料で受けることができる。

2 第5条の許可を受けたものは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

3 第6条の許可を受けたものは、別表第3に定める占用料を納付しなければならない。

4 町長が特に必要と認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(使用料等の還付)

第10条 既納の使用料又は占用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者が、使用等を終えたとき、又は使用等を停止されたとき、若しくは使用等の許可を取り消されたときは、直ちにその施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(届出及び賠償)

第12条 利用者及び使用者(以下「利用者等」という。)は、施設設備又は物品を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者等に対し損害賠償を命ずることができる。

(委託)

第13条 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、その一部を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年9月13日条例第44号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月12日条例第24号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第28号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

種別

一般

高校生

中学生

小学生以下

1回券

180円

180円

180円

90円

回数券(11回)

1,800円

1,800円

1,800円

900円

1日券(9時~20時30分)

2,200円

2,200円

2,200円

1,100円

団体券(回数券)

1,200円

1,200円

1,200円

600円

団体券(1日券)

1,400円

1,400円

1,400円

700円

ナイター券

(15時30分~20時30分)

1,600円

1,600円

1,600円

800円

シーズン券

ナイター券

(15時30分~20時30分)

15,000円

15,000円

15,000円

10,000円

全日券

(9時~20時30分)

30,000円

27,000円

23,000円

20,000円

備考

1 団体は、訓練、講習、競技などの目的を持ち、かつ、15人以上の場合とする。

2 1日券、ナイター券は、当日限りとし、その他の利用券はそのシーズン限りとする。

別表第2(第9条関係)

項目

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

52円

業としての写真、映画の撮影

1日につき

52円

興行

1平方メートル1日につき

11円

展示会その他これらに類する催しもの

1平方メートル1日につき

11円

競技会

10平方メートル1日につき

5円

別表第3(第9条関係)

項目

単位

金額

電柱

1本1箇年につき

126円

電線

1メートル1箇年につき

25円

変圧塔

1本1箇年につき

377円

標識

1本1箇年につき

377円

その他物件工作物又は施設

1平方メートル1日につき

5円

長沼町北長沼スキー場条例

昭和54年8月1日 条例第9号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
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平成7年3月20日 条例第11号
平成16年9月30日 条例第20号
平成25年9月13日 条例第44号
令和元年12月13日 条例第43号
令和5年10月12日 条例第24号
令和5年11月30日 条例第28号