○長沼町北長沼スキー場条例
昭和54年8月1日
条例第9号
(設置)
第1条 町民のスポーツの振興を図り、心身の健全な発達と社会文化の発展に寄与するため、スキー場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
長沼町北長沼スキー場 | 長沼町 | 東6線北11番地 |
東6線北12番地 |
(管理)
第3条 長沼町北長沼スキー場(以下「スキー場」という。)は、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 スキー場に安全統括管理者、索道技術管理者及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 スキー場において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのためスキー場の全部又は一部を独立して使用すること。
(占用)
第6条 スキー場の施設の全部又は一部を占用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用等の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用又は占用(以下「使用等」という。)を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用等の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(3) 公益上又はスキー場の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
4 町長が特に必要と認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(使用料等の還付)
第10条 既納の使用料又は占用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 使用者が、使用等を終えたとき、又は使用等を停止されたとき、若しくは使用等の許可を取り消されたときは、直ちにその施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(届出及び賠償)
第12条 利用者及び使用者(以下「利用者等」という。)は、施設設備又は物品を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者等に対し損害賠償を命ずることができる。
(委託)
第13条 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、その一部を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第44号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月12日条例第24号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第28号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 種別 | 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 | |
1回券 | 180円 | 180円 | 180円 | 90円 | |
回数券(11回) | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 900円 | |
1日券(9時~20時30分) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,100円 | |
団体券(回数券) | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 600円 | |
団体券(1日券) | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 700円 | |
ナイター券 (15時30分~20時30分) | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 800円 | |
シーズン券 | ナイター券 (15時30分~20時30分) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
全日券 (9時~20時30分) | 30,000円 | 27,000円 | 23,000円 | 20,000円 |
備考
1 団体は、訓練、講習、競技などの目的を持ち、かつ、15人以上の場合とする。
2 1日券、ナイター券は、当日限りとし、その他の利用券はそのシーズン限りとする。
別表第2(第9条関係)
項目 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 52円 |
業としての写真、映画の撮影 | 1日につき | 52円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 11円 |
展示会その他これらに類する催しもの | 1平方メートル1日につき | 11円 |
競技会 | 10平方メートル1日につき | 5円 |
別表第3(第9条関係)
項目 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本1箇年につき | 126円 |
電線 | 1メートル1箇年につき | 25円 |
変圧塔 | 1本1箇年につき | 377円 |
標識 | 1本1箇年につき | 377円 |
その他物件工作物又は施設 | 1平方メートル1日につき | 5円 |