○長沼町北長沼スキー場管理規則

昭和54年7月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北長沼スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものする。

(利用の期間及び時間)

第2条 スキー場の利用期間及び時間は、次のとおりとする。

区分

利用期間

12月1日から翌年3月31日まで

利用時間

午前9時から午後8時30分まで

2 長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情があると認めたときは、前項の利用期間及び時間を変更することができる。

(利用者の制限)

第3条 スキー場を利用する者のうち、未就学児童は、スキーリフトを利用することができない。ただし、複数シート等のリフトを利用し保護者等が同乗する場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第4条 条例第5条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ北長沼スキー場使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用の許可の可否を決定したときは、北長沼スキー場使用許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により使用許可申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、北長沼スキー場使用料減免申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、北長沼スキー場使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第4号)により使用料減免申請者に通知するものとする。

(占用の許可等)

第6条 条例第6条の規定により占用許可を受けようとする者は、あらかじめ北長沼スキー場占用許可申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、占用の許可の可否を決定したときは、北長沼スキー場占用許可(不許可)通知書(別記様式第6号)により占用許可申請者に通知するものとする。

(占用料の減免)

第7条 条例第9条第4項の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、北長沼スキー場占用料減免申請書(別記様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、占用料の減免の可否を決定したときは、北長沼スキー場占用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第8号)により占用料減免申請者に通知するものとする。

(特別設備等の承認)

第8条 第4条及び第6条の許可を受けた者は、スキー場に特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成元年10月2日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年1月6日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月20日から適用する。

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長沼町北長沼スキー場管理規則

昭和54年7月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年7月31日 教育委員会規則第6号
昭和56年12月4日 教育委員会規則第5号
昭和58年12月20日 教育委員会規則第5号
昭和61年11月27日 教育委員会規則第5号
平成元年10月2日 教育委員会規則第5号
平成5年12月24日 教育委員会規則第5号
平成25年10月1日 教育委員会規則第5号
令和2年1月6日 教育委員会規則第4号