○長沼町スキーリフトに勤務する職員の職名及び服務に関する規則
昭和54年7月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、索道事業を安全かつ的確に遂行するため、長沼町スキーリフトに勤務する職員(以下「職員」という。)の職名、服務その他必要な事項を定めるものとする。
(職名及び業務分掌)
第2条 職名及び業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 索道技術管理者
ア 各係の担任する業務を指揮監督し、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)に基づく運転、保守及び整備に関する一切の業務
イ 運輸状況の記録に関すること。
(2) 索道主任 索道技術管理者を補佐し、索道技術管理者に事故があるときは、その業務を代行する。
(3) 出札係 利用券の発売業務並びに収受金の保管及び記帳に関すること。
(4) 乗客係 利用券の検札及び利用者の誘導案内に関すること。
(5) 運転係 スキーリフトの運転及び取扱いに関すること。
(6) 整備係 線路及び機械器具の保守整備に関すること。
(7) 監視係 搬器の運行及び乗客の状態並びに索条支柱その他の監視に関すること。
2 前項の係員は、職務の状況により2以上の職を兼ねることができる。
(服務)
第3条 職員の服務については、長沼町職員服務規程(昭和38年規程第3号)を準用する。
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。