○長沼町民会館条例
昭和57年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 本町住民のコミュニティ活動を促進し、生活文化の水準を高めるとともに、健康の増進、教養の向上を図るため、町民会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長沼町民会館 | 長沼町中央南2丁目3番2号 |
(使用許可)
第3条 長沼町民会館(以下「町民会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
2 町長は、公益上必要と認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責任に帰属しない事由により使用不能となったとき。
(2) 使用期日の前日までに使用の変更、又は取消しの届出があって相当の理由があると認めたとき。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責任を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) その他町民会館の運営上適当と認めがたいとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備若しくはその他の物品を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかにその旨町長に届出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する届出を受けたときは、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。
(管理の委託)
第9条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、町民会館の管理を教育委員会又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月23日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月18日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月13日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年11月24日から適用する。
附 則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第11条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第12条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)及び第13条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年6月12日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
室区分 | 使用料 | |||
午前 (午前8時から正午まで) | 午後 (正午から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 早朝・深夜 (午後10時から翌日午前8時まで) | |
大集会室 | 4,510円 | 5,610円 | 8,360円 | 16,500円 |
老人研修室 | 770 | 880 | 1,320 | 2,200 |
和室 | 1,980 | 2,420 | 3,630 | 7,700 |
婦人研修室 | 550 | 660 | 990 | 2,200 |
料理教室 | 1,100 | 1,430 | 2,090 | 4,400 |
中会議室 | 770 | 990 | 1,430 | 3,300 |
小会議室 | 220 | 330 | 440 | 1,100 |
視聴覚室 | 330 | 440 | 660 | 1,100 |
児童室 | 440 | 550 | 770 | 1,100 |
図書室 | 550 | 770 | 1,100 | 2,200 |
談話室 | 440 | 550 | 880 | 2,200 |
住民相談室 | 220 | 220 | 330 | 1,100 |
備考
1 営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料の10割を加算した額とする。
2 11月1日から翌年4月30日までの使用については、冬期加算として当該使用料の3割を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。