○長沼町老人施設費用徴収等規則

平成5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定に基づき、町長が徴収し、又は支払うべき旨を命ずる費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収等)

第2条 町長は、老人福祉法第11条第1項の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は養護の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金等の額)

第3条 前条の規定に基づき、町長が徴収する費用の額又は支払うべき旨を命ずる費用(以下「徴収金等」という。)の額は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知)に定める額(別表第1別表第2)とする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置をとったときは、被措置者又は主たる扶養義務者若しくは受給者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金等の納入又は支払が困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 第2条第1項の規定に基づく徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に入所の措置を受けている者については、同日において入所の措置を受けた者とみなして、第5条の規定を適用する。

(平成5年7月1日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年7月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年7月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年7月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和17年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

老人福祉法による(養護老人ホーム/養護委託による)被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×09÷12月+81,000円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は、切捨てとする。ただし、第3条第2項の上限額を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

老人福祉法による主たる扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の町民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の町民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の町民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別記様式 略

長沼町老人施設費用徴収等規則

平成5年3月31日 規則第9号

(平成17年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年7月1日 規則第11号
平成6年7月13日 規則第10号
平成7年7月21日 規則第9号
平成8年7月31日 規則第11号
平成10年7月16日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第15号
平成16年10月1日 規則第7号
平成17年4月22日 規則第9号