○長沼町老人医療費の助成に関する条例施行規則
昭和53年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町老人医療費の助成に関する条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3号に規定する規則で定める者)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める者は、別表第1に掲げる者とする。
(条例第3条第5号に規定する所得の額等)
第3条 条例第3条第5号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、別表第2によるものとする。
(条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書の様式等)
第4条 条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付(更新)申請書(以下「申請書」という。)は、別記様式第1号によるものとする。
2 条例第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 老人医療費受給資格申立書(別記様式第2号)
(5) 条例第3条第5号に規定する所得の状況を明らかにする書類
3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の添付を省略させ又は特に必要があるときは、他の書類を添付させることができる。
(備付帳簿等)
第5条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者証受給者番号払出簿(別記様式第3号。以下「受給者番号払出簿」という。)
(2) 老人医療費受給者台帳(別記様式第4号。以下「受給者台帳」という。)
(3) 第三者行為等の返還等記録(別記様式第5号。以下「返還記録」という。)
(4) 老人医療費混入等調整整理簿(別記様式第6号。以下「混入等整理簿」という。)
(条例第5条に規定する受給者証の交付等)
第6条 町長は、条例第5条の規定により申請書を受理しその者が条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めたときは、受給者番号払出簿により受給者番号を払い出すとともに、受給者台帳に所定の事項を記載し老人医療費受給者証(別記様式第7号。以下「受給者証」という。)を作成して申請者に交付するものとする。
2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月末日までとする。
4 前項及び前々項の申請は、申請書により行うものとする。
5 町長は、条例第5条の規定による審査の結果、条例第3条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に老人医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額等)
第7条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属するこの条例による医療費の助成を受けることができる者並びに70歳以上の者及び老人保健法第25条第1項第2号により認定を受けた者とする。
2 条例第7条第1項第2号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第4条並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条の規定の例による。
(条例第7条第2項に規定する額)
第7条の2 条例第7条第2項に規定する額は、老人保健法施行令第16条第1項及び附則第2条第4項第1号並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令附則第3条第3項第1号に規定する額とする。
(条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除)
第7条の3 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第3項の規定に準じて行うものとする。
(条例第9条に規定する助成の方法)
第9条 条例第9条第1項の規定による医療費の支払は、当該保険医療機関等との契約により行うものとする。
2 条例第9条第2項の規定による医療費の支払は、受給者から提出された老人医療費助成申請書(別記様式第9号)により、その内容を審査の上行うものとする。
5 前2項から4項までの規定は条例第8条第2項の規定による助成について準用する。
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことによりその再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(別記様式第14号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、受給者に受給者証を交付するものとする。
(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)
第13条 町長は、条例第10条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったとき、又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。
附則(昭和53年4月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和58年2月1日規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年11月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年7月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月30日規則第18号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年5月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和63年6月24日規則第10号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年7月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年7月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成3年7月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成3年12月17日規則第12号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年7月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年7月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年7月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日規則第16号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年7月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年8月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年8月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成9年9月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年11月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成13年6月30日規則第9号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第12号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年8月1日規則第5号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第10号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第13号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
父母と別居している者 | 父母又は養親と6箇月以上別居している者 |
学生 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 |
重度心身障害者 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の等級が1級又は2級に該当する者 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は精神科を標ぼうする医療機関の医師に重度の知的障害者と診断された者 |
長期療養者 | 疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のために関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため現に療養中の者で、六箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ社会復帰が困難と認められる者 |
重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者 | 兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者 |
社会福祉施設入所者 | 児童福祉法、生活保護法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により施設に入所している者 |
生死不明者 | 1 民法(明治29年法律第89号)第30条による失踪宣言を請求されている者 2 6箇月以上にわたって生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者 |
拘禁されている者 | 刑法その他の法令により6箇月以上拘禁されている者 |
抑留中の者 | 領海侵犯等により6箇月以上外国に抑留されている者 |
別表第2(第3条関係)
1 所得の額
(1) 第3条で定める所得の額は、次に掲げるところによる。
扶養親族の数 | 金額 |
0人 | 159万5,000円 |
1人 | 197万5,000円 |
2人 | 235万5,000円 |
3人 | 273万5,000円 |
4人 | 311万5,000円 |
5人 | 349万5,000円 |
(注)
1 前の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。
2 前の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、当該特定扶養親族1人につき25万円を加算した額とする。
扶養親族の数 | 金額 |
0人 | 628万7,000円 |
1人 | 653万6,000円 |
2人 | 674万9,000円 |
3人 | 696万2,000円 |
4人 | 717万5,000円 |
5人 | 738万8,000円 |
(注)
1 前の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3,000円を加算した額とする。
2 前の表中の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。
2 所得の範囲
この規則の第3条に規定する所得の範囲は、旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。
3 所得の額の計算方法
この規則の第3条に規定する所得の額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。
(注) 2項、3項に規定する「旧国民年金法施行令」とは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。