○長沼町老人居室整備資金貸付規則
昭和48年7月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、65歳以上の高齢者と同居する世帯に対し高令者の専用居室を増築又は改築するため必要な経費の貸付けを行うことにより高令者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 長沼町に2年以上居住しており65歳以上(以下「高齢者」という。)の親族と現に同居し若しくは同居しようとする者であって、高令者の専用居室(以下「老人居室」という。)を真に必要とする、自力で老人居室の増築又は改築(以下「対象工事」という。)を行うことが困難と認められる者に対し、必要な経費(以下「整備資金」という。)を貸し付ける。
(貸付金の限度額)
第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり130万円とする。
(貸付金の利率)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の償還方法)
第5条 貸付金は、整備資金交付の月の翌月から起算して10年以内とし、元金均等月賦償還とする。ただし、町長が認めたときは、年賦又は半年賦償還とすることができる。
(貸付けの申込み)
第6条 整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、別記様式第1号による老人居室整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅整備計画書(別記様式第2号)
(2) 対象経費に関する見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(保証人)
第7条 申請人は、長沼町に住所を有する連帯保証人2人を立てなければならない。
(工事着手の届出等)
第9条 前条により貸付けの決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けの決定の月から3箇月以内に対象工事に着手しなければならない。
2 借受人は、対象工事に着手したときは、速やかに別記様式第4号により老人居室整備工事着手届を町長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第10条 借受人は、対象工事が完了したときは、速やかに別記様式第6号老人居室整備工事完了届を町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第11条 町長は、前条の工事完了届がなされた場合その事実を確認し貸付金を交付するものとする。
(繰上償還及び貸付決定の取消し)
第13条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還をさせることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 老人居室の対象工事を完成させる見込がないとき。
(3) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(4) 町外へ転出するとき。
(5) 当該住宅を売却したとき。
(償還の猶予)
第14条 町長は、借受人が災害疾病その他やむを得ない理由により貸付金を償還することが困難になったと認められるときは、貸付金の償還を猶予することができる。
2 借受人は、貸付金の償還の猶予を受けようとするときは、別記様式第8号の老人居室整備資金償還猶予申請書に償還の猶予を必要とする理由を証明する書面を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(違約金)
第15条 町長は、借受人が償還期日までに貸付金の償還をしなかったときは、当該償還期日の翌月から償還の日までの日数に応じその延滞した額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(保証人等の変更)
第16条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、速やかに別記様式第9号による老人居室整備資金保証人変更申出書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(届出事項)
第17条 借受人又は保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は同居人は速やかにその旨を町長に届け出しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。