○長沼町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年8月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の整備届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項各号に掲げる事項について別記様式第1号の届出書により行うものとする。

(届出事項の変更届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、別記様式第2号の届出書により行うものとする。

(区分の変更届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、別記様式第1号の届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による届出に関し、国又は北海道に対して情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

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長沼町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年8月1日 規則第14号

(平成24年8月1日施行)