○長沼町総合保健福祉センター条例
平成12年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の健康づくりと生きがいづくりを推進するとともに、地域保健福祉活動を効果的に推進するため、長沼町総合保健福祉センター(以下「りふれ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 りふれの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長沼町総合保健福祉センター(りふれ) | 長沼町南町2丁目3番1号 |
(1) 保健福祉サービスに関すること。
(2) 保健福祉総合相談に関すること。
(3) 地域保健福祉活動に関すること。
(4) 生きがい対策に関すること。
(5) 健康の保持及び増進に関すること。
(6) デイサービスに関すること。
(7) 子どもの発達支援に関すること。
(8) ボランティア活動に関すること。
(9) その他町長が必要と認めるもの
(職員)
第4条 りふれに所長、その他必要な職員を置く。
(特定施設)
第5条 第3条の事業を推進するため、浴室、プール(シャワー室、採暖室を含む。)、運動指導室、電子浴治療室、教養娯楽室(以下「特定施設」という。)を設置する。
(使用の許可)
第6条 りふれを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、りふれの管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 使用の許可なく、りふれ内(敷地を含む。)で、物品の販売、寄附の要請その他類する行為をしたとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、施設及び敷地に特別な設備をし、若しくは変更を加え、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用を終えたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によって建物、附属設備、展示物等を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の委託)
第15条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第11条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第12条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)及び第13条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年6月12日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 特定施設使用料及び利用券種別
区分 種別 | 町民が使用する場合 | 町民以外が使用する場合 | ||||
小中学生 | 高齢者 | 左以外の者 | 小中学生 | 高齢者 | 左以外の者 | |
1回利用券 | 310円 | 310円 | 520円 | 620円 | 620円 | 1,040円 |
回数券(11回) | 3,100円 | 3,100円 | 5,200円 | 6,200円 | 6,200円 | 10,400円 |
1月利用券 | 3,720円 | 3,720円 | 6,240円 | 7,440円 | 7,440円 | 12,480円 |
3月利用券 | 10,400円 | 10,400円 | 15,600円 | 20,800円 | 20,800円 | 31,200円 |
備考
1 町民とは、町内に住所を有し、又は町内に通勤、通学等をする者とする。
2 高齢者とは、65歳以上の者とする。
3 1月利用券の利用期間は、発行日から1月とする。ただし、当該発行年度末日を超えて利用することはできない。
4 3月利用券の利用期間は、発行日から3月とする。ただし、当該発行年度末日を超えて利用することはできない。
5 未就学児は、無料とする。ただし、未就学児の使用には保護者が同伴しなければならない。
6 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者)1人につき、介護者1人の使用料は無料とする。
2 各室使用料
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | |
3世代交流室 | 4,190円 | 5,970円 | 5,970円 | 16,130円 |
研修室A | 1,040円 | 1,570円 | 1,570円 | 4,180円 |
研修室B | 730円 | 1,150円 | 1,150円 | 3,030円 |
調理実習室 | 830円 | 1,250円 | 1,250円 | 3,330円 |
その他共用部分 | 1m2につき 11円 | 1m2につき 22円 | 1m2につき 22円 | 1m2につき 55円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料の10割を加算した額とする。
2 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。
3 11月1日から翌年4月30日までの使用については、冬期加算として、当該使用料の3割を加算した額とする。
4 研修室A及び研修室Bにおいて、冷房を使用した場合は、当該使用料の3割を加算した額とする。