○長沼町水洗便所改造等資金融資あっせん条例

平成元年6月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、長沼町が公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設住宅のくみ取便所を水洗式に改造するため及び既設のし尿浄化槽及びこれに付随する排水設備を廃止し新たに排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)について、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあっせんを行うことにより、水洗化の普及促進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(融資のあっせん対象)

第2条 融資のあっせん対象は、区域内の既設住宅のくみ取便所を水洗式に改造するため及び既設のし尿浄化槽及びこれに付随する排水設備を廃止し新たに排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。

(融資のあっせんを受けることができる者)

第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、区域内の住宅の所有者(法人、団体を除く。)又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 償還の見込みが確実であること。

(2) 確実な連帯保証人があること。

(3) 町税及び町下水道事業受益者負担金を納期内完納していること。ただし、町長が特に認める者はこの限りでない。

(資金の融資条件)

第4条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資する資金は、利息を付さない。

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する期間を経過して融資のあっせん申込みをした者については、別に定める利息を支払わなければならない。ただし、工事を実施しない相当の理由があると認められる者については利息を付さない。

(3) 融資する資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から起算して60箇月以内の元金均等の方法による年賦、半年賦又は月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還をすることができる。

(4) 融資を受けた者は、その資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関が定めた率の違約金を支払わなければならない。

(融資の限度額)

第5条 融資を受けることのできる資金の限度額は、町長が別に定める。

(融資あっせん申込み)

第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、町長が定める手続により申込みをしなければならない。

(融資のあっせん審査結果の通知)

第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、取扱金融機関と協議し、その審査結果を申込者に通知するものとする。

(工事の完成)

第8条 前条により融資のあっせんの通知を受けた者(以下「融資対象者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(融資のあっせん)

第9条 前条の工事完成の届出があったときは、町長が所定の検査を行い工事が適当と認められたときについては、取扱金融機関に対して融資のあっせんを行い、その旨を当該融資対象者に通知するものとする。

(資金の融資)

第10条 取扱金融機関は、融資対象者と契約を締結し、資金を融資するものとする。

(利息の相当額の負担)

第11条 町長は、取扱金融機関がこの条例の規定により融資した資金に見合う利息相当額を別に定めるところにより負担するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は違約金の支払が困難になったときは、町長が取扱金融機関と協議の上、その条件を変更することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長沼町水洗便所改造等資金融資あっせん条例

平成元年6月30日 条例第34号

(平成元年6月30日施行)