○長沼町水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則
平成元年8月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成元年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(預託)
第2条 町は、長沼町水洗便所改造等資金融資あっせん制度の円滑な運営を図るため、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に、別に定めるところにより一定金額を預託するものとする。
2 取扱金融機関は、町が預託する資金に3倍までの融資枠を設定し融資を行うものとする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町税及び町下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(4) 独立して生計を営む者で、融資する資金の償還能力があると認められる者
2 資金の融資を受ける者が、住宅の所有者の同意を得た使用者である場合には、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。
(融資のあっせんを受けることができる者の特例)
第4条 条例第3条第3号ただし書の規定により町長が特に認める者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 町税及び町下水道事業受益者負担金の納入計画が具体的にある者
(2) 町税及び町下水道事業受益者負担金を納入する誠意が認められる者
(融資する資金の利息)
第5条 条例第4条第2号に規定する利息は、貸付日における取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。
(融資の限度額)
第6条 条例第5条の規定により融資する資金は、当該工事に要する費用の90パーセントの範囲内で1基につき50万円を限度とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 排水設備のみを行う場合は、当該工事に要する費用の90パーセントの範囲内で17万円を限度とする。
4 資金の融資は、1戸につき2基までとする。
5 融資する資金に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 町長は、前項の場合において、審査の結果要件を備えていないと認めたときは、その理由を付してその旨申込者に通知するものとする。
(1) 次条に規定する工事の完成期間内に完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により、融資あっせんの決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、災害等により滅失したとき。
(4) 融資対象者が、住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(工事の完成)
第10条 条例第8条に規定する工事の期間は、融資対象者の決定を通知した日から60日以内とし、工事完成の届出は長沼町下水道条例(平成元年条例第32号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項の規定による届出をもってこの届け出とみなす。
(検査)
第11条 条例第9条に規定する所定の検査は、下水道条例第6条第1項に規定する検査をもってこの検査とみなす。
2 取扱金融機関は、町長から前項の通知を受けた後資金を融資するものとする。
(一時償還)
第14条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関に対し、既に融資した資金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により融資を受けたとき。
(2) 3箇月以上償還を怠ったとき。
(3) 借受者が、住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) その他町長が特に認めたとき。
(届出等)
第15条 借受者又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、借受者(借受者が死亡したときは連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受者は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届け出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは町長に通知するものとする。
(契約)
第17条 町と取扱金融機関は、融資に関する取扱い及び利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。