○長沼町水洗便所改造等補助金交付規則

平成元年8月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、公共下水道処理区域内の既設住宅のくみ取便所を水洗式に改造する者及び既設のし尿浄化槽並びにこれに付随する排水設備を廃止し新たに排水設備を設置する者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定め、水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象者は、処理区域内の既設住宅の所有者又は所有者の同意を受けた使用者で、公共下水道の供用開始となった日(以下「供用開始日」という。)から3年以内に当該住宅のくみ取便所を自己資金をもって水洗式に改造する個人又は既設のし尿浄化槽及びこれに付随する排水設備を廃止し新たに排水設備を自己資金をもって設置する個人とする。ただし、町税及び町下水道事業受益者負担金を納期内完納している者に限る。

(補助金額)

第3条 補助金額は、改造する便器1基につき3万円とし、1戸につき2基までとする。

2 し尿浄化槽の排水設備の設置については、1万5,000円とする。

(補助の申込)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(補助金の通知)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは水洗便所改造等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第6条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から60日以内に工事を完了させ町長にその旨届け出なければならない。

2 前項の届出は、長沼町下水道条例(平成元年条例第32号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の届出後速やかに工事完了検査を行い、当該工事が適当と認めたときは補助金を交付する。

2 前項の検査は、下水道条例第6条第1項に規定する検査をもってこの検査とみなす。

(補助の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の取消しをすることができる。

(1) 第6条第1項に規定する期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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長沼町水洗便所改造等補助金交付規則

平成元年8月1日 規則第15号

(平成元年8月1日施行)